第1条 約款の適用範囲
- 千年の湯 古まんが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところに
よるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 千年の湯 古まんが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 千年の湯 古まんに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を千年の湯 古まんに申し出ていただきます。
- (1)
- 宿泊者名
- (2)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- (3)
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)
- その他千年の湯 古まんが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、千年の湯 古まんは、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、千年の湯 古まんが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、千年の湯 古まんが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を
限度として千年の湯 古まんが定める申込金を、千年の湯 古まんが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する
事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により千年の湯 古まんが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、千年の湯 古まんが
その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、千年の湯 古まんは、契約の成立後同項の申込金の支払いを
要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、千年の湯 古まんは、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 千年の湯 古まんは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき。
- (4)
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7)
- 兵庫県旅館業法施行条例3条の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、千年の湯 古まんに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 千年の湯 古まんは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は1部を解除した場合(第3条
第2項の規定により千年の湯 古まんが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
違約金を申し受けます。
ただし、千年の湯 古まんが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、千年の湯 古まんが宿泊客に告知したときに限ります。
- 千年の湯 古まんは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 千年の湯 古まんの契約解除権
- 千年の湯 古まんは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められとき、又は同行為をしたと認められたとき。
- (2)
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3)
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5)
- 兵庫県旅館業法施行条例14条の規定する場合に該当するとき。
- (6)
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他千年の湯 古まんが定める利用規則の
禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 千年の湯 古まんが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、千年の湯 古まんのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)
- 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
- (2)
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3)
- 出発日及び出発予定時刻
- (4)
- その他千年の湯 古まんが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が千年の湯 古まんの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 千年の湯 古まんは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- (2)
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- (3)
- 超過6時間までは、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、千年の湯 古まん内においては、千年の湯 古まんが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 千年の湯 古まんの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1)
- フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限:午後11時00分 ロ.フロントサービス 午前7時00分
- (2)
- 附帯サービス施設時間:
イ.おみやげコーナー 午前8時00分~午前10時00分 / 午後3時~午後9時00分
ロ.ラウンジ甘露:午後7時00分~午後12時00分
ハ.ゲームコーナー:午前8時~午前10時00分 / 午後3時00分~午後10時30分
ニ.大浴場:午前6時00分~午前10時00分 / 午後3時00分~午後12時00分
- (3)
- 飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食:午前7時30分~午前8時30分
ロ.昼食:午前11時30分~午後2時00分
ハ.夕食:午後5時30分~午後9時00分
ニ.その他の飲食等
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は千年の湯 古まんが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等
これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は千年の湯 古まんが請求した時、フロントにおいて行って
いただきます。
- 千年の湯 古まんが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった
場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 千年の湯 古まんの責任
- 千年の湯 古まんは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に
損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが千年の湯 古まんの責めに帰すべき事由に
よるものでないときは、この限りではありません。
- 千年の湯 古まんは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、
旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 千年の湯 古まんは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り
同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 千年の湯 古まんは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の
補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことに
ついて、千年の湯 古まんの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 委託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が
生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、千年の湯 古まんはその損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、千年の湯 古まんがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、千年の湯 古まんは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、千年の湯 古まんにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
ならなかったものについて、千年の湯 古まんの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、
千年の湯 古まんはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかった
ものについては、15万円を限度として千年の湯 古まんはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物等又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って千年の湯 古まんに到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに
限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が千年の湯 古まんに置き忘れられていた
場合において、その所有者が判明したときは、千年の湯 古まんは、当該所有者に連絡をするとともに
その指示を求めるものとします、ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、
発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての千年の湯 古まんの責任は、第1項の
場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条 駐車の責任
- 宿泊客が千年の湯 古まんの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
千年の湯 古まんは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、千年の湯 古まんの故意又は過失によって損害を与えたときは、
その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により千年の湯 古まんが損害を被ったときは、当該宿泊客は千年の湯 古まんに対し、
その損害を賠償していただきます。
【別表第1】 宿泊料金の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)
|
内 訳 |
宿泊者が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料(質量+朝・夕食
②サービス料(①×15%) |
追加料金 |
③追加料金(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④サービス料(③×15%) |
税金 |
イ 消費税
ロ 特別地方消費税
ハ 入湯税(温泉地のみ) |
備考
1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、
子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、をいただきます。
【別表第1】 違約金 (第6条第2項関係)
|
契約解除の通知を受けた日 |
契約申込人数 |
不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
14名まで |
50% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
15名~30名まで」 |
50% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
― |
― |
― |
― |
― |
31名~100名まで |
70% |
70% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
10% |
10% |
― |
― |
101名以上 |
70% |
70% |
50% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
15% |
15% |
10% |
10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。